【家財整理相談窓口x全居協】居住支援における残置物処理業務 改正法施行直前セミナーのご案内

住宅セーフティネット法の改正に伴い、令和7年10月から、居住支援法人の業務に「入居者からの委託に基づく残置物処理」(新住宅セーフティネット法第62条第5号)が追加されます。

これに先駆け、全国居住支援法人協議会と家財整理相談窓口の共同で、地方自治体・居住支援法人・家財整理事業者などを対象に、残置物処理に関する理解を深めるためのセミナーを9/10、16、17で開催します。

(Google申込フォーム)→https://docs.google.com/forms/d/10Z7vNRCEx5Pkx74_TQDytSPalulu1mM5LhCzBkc_0TM/edit?pli=1
※大阪会場は定員の為、受付を停止しております。


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